一般社団法人カスタマイズ治療研究会会員規約

 この会員規約(以下「本規約」といいます。)は、一般社団法人カスタマイズ治療研究会(以下「当法人」といいます。)の会員制度について定めるものであり、すべての会員に適用されます。
 
第1条(会員)
1.当法人の「会員」とは、当法人の目的に賛同して、当法人が定める手続に従い、当法人への入会を申し込み、理事会にて入会を承認された医師、看護師、医療従事者、その他、医療機器を取り扱う株式会社に所属する等医療に関わる個人をいいます。
2.当法人の「会員」には正会員とWeb会員があります。Web会員は、医師だけがなることができ、勉強会・検討会への無料参加や症例・個別相談はできず、また、一部の勉強会・検討会のアーカイブの閲覧ができません。
3.前2項の規定にかかわらず、当法人に功労のあった者または学識経験者で、社員総会において推薦された個人を、名誉会員とします。
4.前3項の規定にかかわらず、当法人の目的に賛同して、当法人の活動を援助する個人または団体で、理事会で入会の承認を受けたものを、賛助会員とします。ただし、初回の年会費(第5条に定める)の支払いを1か月以上遅滞した場合、賛助会員の承認はされなかったものとみなします。
 
第2条(入会)
1.当法人の正会員またはWeb会員になろうとする個人(以下「申込者」といいます。)は、ウェブサイト上の入力フォームに必要事項を入力し、入会の申込みをします。
2.当法人の理事会において入会が承認され、その旨が申込者へ通知された時点で、当法人への入会が成立します。
3.次のいずれかに該当する場合には、当法人は、入会の承認をせず、あるいは承認後であっても承認を取り消すことができます。
(1)申込者が、入力フォームに虚偽の情報や誤った情報を入力した場合
(2)申込者が、過去に本規約に違反したこと等を理由に、会員資格を取り消されたことがある者である場合
(3)申込者が、既に入会している会員と同一の者であると判断される場合
(4)本人ではない第三者によって申込みが行われた場合
(5)その他、当法人が不適当と判断した場合
 
第3条(ID・パスワード)
1.会員は、自らのID及びパスワードについて適正に管理するものとします。
2.ID及びパスワードは会員本人のみが利用できるものとし、第三者に譲渡・貸与できないものとします。
 
第4条(会員情報の変更)
1.会員は、入会申込書に記載する氏名、所属等の情報(以下「会員情報」といいます。)に変更があった場合には、速やかに当法人へ届け出るものとします。
2.会員情報の変更を届け出なかったことによる会員の不利益及び当法人が被った損害については、会員が責任を負うものとします。
第5条(年会費)
1.会員は、当法人に対し、毎年、以下の区分に従って定められた年会費を支払うものとします(いずれも税込)。
(1)医師 
正会員  10万円
Web会員   7万円
(2)看護師その他の医師ではない医療従事者
正会員   2万円
(3)その他の個人
正会員  10万円
 
2.年会費の支払方法は、クレジットカード払いとします。
3.会員によりいったん納付された年会費は、事由の如何を問わず返還しないものとします。
4.賛助会員の年会費は1口50万円(税込)とし、毎年、口数に応じた年会費を当法人に対して支払うものとします。前項の規定は、賛助会員の年会費について準用します。
 
第6条(費用)
 会員(賛助会員を含む。以下同じ。)は、当法人の活動に参加するため、必要がある場合には、当法人が定める費用を負担することがあります。
 
第7条(任意退会)
会員は、所定の退会手続をとることにより、退会することができます。ただし、未払の年会費その他の当法人に対する債務がある場合、退会によってこれらの債務を免れるものではありません。
 
第8条(禁止行為)
会員は、自らまたは第三者をして以下の各号のいずれかに該当する行為または該当する恐れのある行為をしてはなりません。
(1)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、法令上拘束力のある行政措置または業界団体のガイドライン等に違反する行為またはこれらを助長する行為
(2)当法人または当法人の会員その他の第三者に対する詐欺、脅迫その他の犯罪行為
(3)公序良俗に反し、または善良な風俗を害する行為
(4)当法人または当法人の会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
(5)当法人の活動を利用して行う宣伝、広告、勧誘その他の営業行為、及びその他当法人の活動を妨害し、あるいは信用を毀損する行為
(6)入会手続において虚偽の情報を入力する行為
(7)当法人のウェブサイトにアクセスして情報を改ざんする行為及び、有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む等する行為
(8)当法人または当法人の会員の情報を収集することを目的とする行為
(9)暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)への利益供与行為
(10)その他法令に違反し、または法令に違反する恐れのある行為
(11)その他、当法人が会員の行為として不適切と判断する行為

第9条(会員資格の取消し)
1.当法人は、会員が以下の各号に該当し、または該当するおそれがあると判断した場合には、何らの通知を行うことなく、当該会員の会員資格を取り消すことができることとします。
(1)前条に定める各禁止行為を行った場合、その他本規約の条項に違反した場合
(2)会員が年会費を支払わず、相当期間を定めた当法人による催告にもかかわらず、なおこれを支払わない場合
(3)会員が支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4)会員が死亡し、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合
(5)会員が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の必要な同意等を得ていなかった場合
(6)郵送物が宛所不明で返送される、登録されたメールアドレスや電話番号が使用されていない等、会員が所在不明であると判断できる状況が30日以上継続した場合
(7)反社会的勢力等であるか、または反社会的勢力等と何らかの交流もしくは関与を行っていると判断される場合
(8)その他前各号に類する事由があると当法人が判断した場合
2.会員は、会員資格を取り消された後も、当法人及び第三者に対する一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限られません。)を免れるものではありません。
 
第10条(免責)
1.当法人の活動に関連して会員が損害を被ったとしても、当法人に故意または重過失がない場合、当法人は、当該損害について、債務不履行責任、不法行為責任その他一切の責任を負いません。
2.当法人の活動に関連して会員が損害を被り、当法人に故意または重過失があることによって当法人が損害賠償責任を負う場合であっても、当法人は、会員に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し、または予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。
 
第11条(活動内容の変更、追加、廃止等)
当法人は、会員に事前に通知することなく、活動内容の全部または一部を変更し、追加し、または廃止することができるものとします。
 
第12条(連絡方法)
1.当法人から会員への連絡は、当法人のウェブサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信等、当法人が適当と判断する方法により行うものとします。
2.当法人が、会員が登録したメールアドレスへ電子メールを送信することで連絡をした場合、当法人からの連絡は、当該電子メールの送信をもって当該会員に到達したものとみなします。
 
第13条(権利義務の譲渡禁止)
会員は、当法人の書面による事前の承諾がある場合を除き、当法人に対する権利もしくは義務、または会員の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定その他一切の処分をすることはできません。
 
第14条(本規約の変更)
当法人は、民法第548条の4の定めに従って本規約を任意に改定できるものとし、また、当法人において本規約を補充する規約(以下「補充規約」といいます)を定めることができます。本規約の改定または補充は、民法第548条の4の定めに従い周知の手続を経た上、当法人が定める効力発生日にその効力を生じるものとします。
 
第15条(分離可能性)
1.本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。
2.本規約のいずれかの条項またはその一部が、ある会員との関係で無効または執行不能と判断された場合であっても、他の会員との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
 
第16条(準拠法、管轄裁判所)
1.本規約の有効性、解釈及び履行については、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈するものとします。
2.会員と当法人との間で訴訟が生じた場合、当法人の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
 
 
【附則】
本規約は、2022年4月1日から施行します。
2023年4月1日一部変更
2024年4月5日に一部変更
2024年8月2日に一部変更

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